北信漁協
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2022年イベント/放流解禁
2022年 | イベント | 場所 |
---|---|---|
08/27(土) | アユ毛ばり 体験教室 | 夜間瀬川 緑地公園 |
09/03(土) | アユ毛ばり 体験教室 | 夜間瀬川 緑地公園 |
09/11(日) | 放流解禁 | 鳥居川. 関川.池尻川 (ニジマス) |
09/11(日) | 放流解禁 | 夜間瀬川. 斑尾川(豊田) (ニジマス) |
概要
渓流釣りをする場合は、釣り券(遊漁券)を購入することが必須です。また、選定された“ルール”,“解禁日”,“禁漁区”を守る必要があります。釣り券は、高校生以上の方が釣りをする場合に、釣具店やコンビニエンスストアで購入が必要です。*小学生・中学生は釣り券を購入することなく無料で楽しむことができます。釣り券の購入情報は、以下のページをご確認ください。
漁業権対象魚種
魚種 | 内共第2号(千曲川下流) | 内共第18号(池尻川) | 内共第18号(関川) |
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あゆ | 〇 | ||
こい | 〇 | 〇 | |
ふな | 〇 | 〇 | |
うぐい | 〇 | 〇 | 〇 |
おいかわ | 〇 | ||
かじか | 〇 | ||
うなぎ | 〇 | ||
にじます | 〇 | 〇 | 〇 |
やまめ | 〇 | 〇 | 〇 |
いわな | 〇 | 〇 | 〇 |
漁業協同組合漁業規則(遊漁についての制限)
北信漁協では、釣りをする場合ニジマス、ヤマメ、イワナは15cm 以下のものは採捕していけません。魚ごとに採捕のサイズが規定されております。釣ってしまった場合は、放流をしてください。
ア 漁具漁法
免許(エリア) | 漁具漁法 | 遊漁券支払いによりできる漁法 | 申請書を提出し、遊漁料を支払えばできる漁法 |
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内共第2号(千曲川下流) | 竿釣り | (1)承認期間1日のものに限る (2)1人3本以内(あゆを対象とする場合は1人1本) | (1)承認期間1年のものに限る (2)1人3本以内(あゆを対象とする場合は1人1本) |
内共第18号(池尻川) | 竿釣り | (1)承認期間1日のものに限る (2)1人1本 | (1)承認期間1年のものに限る (2)1人1本 |
内共第18号(関川) | 竿釣り | (1)承認期間1日のものに限る (2)1人1本 | (1)承認期間1年のものに限る (2)1人1本 |
イ 遊漁期間
免許(エリア) | あゆ | ます類 | その他魚種 |
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内共第2号(千曲川下流) | 6月1日から12月31日までの期間内で組合が定めて公表する期間。ただし、友釣り以外の漁具漁法は別に公表する日から12月31日まで | 「にじます、いわな、やまめ」3月第3日曜日(浅川にあたっては2月16日)から9月30日まで。ただし、下記の区間ではにじますに限り3月第3日曜日から翌年3月第3日曜日の前々日まで。 ①長野市豊野町大倉入橋から下流の鳥居川 ②山ノ内町夜間瀬橋下流堰堤から下流の夜間瀬川 ③横湯川の天川橋上流の堰堤から星川橋 | 周年 |
内共第18号(池尻川) | 3月第3日曜日から9月30日まで。 | 周年 | |
内共第18号(関川) | 関川・氷沢川は3月1日から9月30日まで。 | 周年 |
ウ 禁止区域
免許(エリア) | 河川名 | 禁止区域 | 期間 |
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内共第2号(千曲川下流) | 鳥居川 | 上水内郡信濃町大字柏原鳥居川第1発電所堰堤から上流90m 下流90mに至る区域 | 周年 |
内共第2号(千曲川下流) | 鳥居川 | 上水内郡信濃町大字柏原鳥居川第2発電所堰堤から上流90m 下流90mに至る区域 | 周年 |
内共第2号(千曲川下流) | 鳥居川 | 上水内郡信濃町大字柏原鳥居川第3発電所堰堤から上流90m 下流90mに至る区域 | 周年 |
内共第2号(千曲川下流) | 鳥居川 | 長野市戸隠億社入り口の組合が設置した標識から上流全域(森林植物園)および下流200mの標識までの区域 | 周年 |
内共第2号(千曲川下流) | 鳥居川 | 上水内郡飯綱町大字倉井釜淵用水取水口堰堤から下流200mの標識までの区域 | 10/1から 5/31まで |
内共第2号(千曲川下流) | 鳥居川 | 長野市豊野町川谷の川谷端から下流100mの標識までの区域 | 10/1から 5/31まで |
内共第2号(千曲川下流) | 横湯川 | 下高井群山ノ内町志賀高原の清水橋から上流の全区域 | 周年 |
エ 全長制限
魚種 | 内共第2号(千曲川下流)[cm] | 内共第18号(池尻川)[cm] | 内共第18号(関川)[cm] |
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いわな | 15 | 15 | 15 |
やまめ・あまご | 15 | 15 | 15 |
にじます | 15 | 15 | 15 |
うぐい | 10 | 10 | 10 |
こい | 18 | 18 | - |
ふな | 10 | 10 | - |
うなぎ | 30 | - | - |
おいかわ | 8 | - | - |
令和4年度 鮎釣り情報
2022年度北信漁協の鮎釣り解禁情報です。解禁日:7月17日(日)午後8時から~ ※ 12月31日まで
解禁日・禁漁エリア
北信漁協での解禁日は、2022年度3月20日午後8時から 北信の渓流全体が解禁されますが、基本的には10月1日から3月の第3日曜日までの釣りを禁止しております。また、放流日前日の河川は禁漁日に指定されておりますのでご注意ください。なお、北信漁協は、部分的に釣りを許可しているエリアがあり、年間を通して釣りを行えますが、場所が限定されていることにご注意ください。年間を通してニジマス釣りができる場所は以下のようになります。
夜間瀬川:千曲川ー夜間瀬橋間、星川橋ー天川橋間
鳥居川 :千曲川ー入り橋間
禁漁エリアの確認および、年間を通してニジマスができるエリア情報は、以下のGoogleMAPより左側のメニューから、
”禁漁区(薄赤のエリア)”、”年間ニジマス解禁(薄黄のエリア)”をご参照ください。
FAQ(令和4年度 遊漁ハンドブックより)
漁業関係法規でいう「採捕」とは、自然の状態にある水産動植物を採取捕獲する行為を示し、その結果として現実にその水産動植物を自分の支配下に置くこと、または所持していることを必要としません。ですから1尾も魚が釣れなくても、自然の魚を自分のものにしようとする行為をしたのですから遊漁料を支払わなければなりません。
「採捕」という行為の考え方は上記に示したとおりですので、採捕行為自体が禁止されていると解釈され、規則違反となります。なお、禁止区域は調整規則で規定されているものと、遊漁規則、行使規則で規定されているものがあり、それぞれ罰則が違います。
調整規則でイワナの採取禁止期間が「10月1日から翌年2月15日まで」となっていますので、「2月1日の採捕行為」は調整規則違反になり罰則ーA類(調整規則違反)が適用されます。また、「2月20日」の場合は、調整規則には違反していませんが、遊漁規則に違反しています。この場合、罰則規定はB類(漁業権又は組合員行使権の侵害)が適用になり、遊漁者=漁協が告訴して初めて違反が問われることになります。なお、調整規則と遊漁規則との罰則に関するこのような適用は、禁止期間だけでなく、その他の制限・禁止事項についても同様です。
A類:調整規則違反
罰則の内容:6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金またはこれを併科。(調整規則第33条)
B類:漁業権又は組合員行使権の侵害
罰則の内容:100万円以下のの罰金。ただし、告訴がなければ公訴を提起することができない。(漁業法第195条)
「採捕」とは水産動植物を取ろうとする行為をいいます。この場合、その漁場がいわな、あまごの漁場となっており、うぐいを釣っていると釣り人が主張する方法がいわな、あまごを混獲すると客観的に判断される(例えば生き餌を使ったミャク釣り)なら、規則違反となります。
内水面(第5種協同漁協権)は、対象となる水産動植物の種類を定めた漁業権で、免許を受けるもの(=漁協)が該当水産動植物を増殖する場合でなけば知事は免許してはならないことが漁業法で定められています。したがって、遊漁料は漁業権の対象となっている魚種を採捕する場合に支払う必要があります。ただし、漁業権の対象以外の魚種(オオクチバス)を釣るという名目で、遊漁料を支払わないで釣りをすることを全面的に認めてしまうと、漁業権の対象魚種(在来ますやにじます等)を混獲するという漁業権の侵害を防ぐことができません。そこで、釣りをする水域や漁法等から漁業権対象の魚種を混獲すると客観的に判断される場合には、遊漁料を支払っていただく必要があります。
※漁業権とは特定の水面において排他的に漁業を営む権利であることから、漁協組合員は増殖や漁場の管理にかかる費用を行使料や賦課金という形で負担しています。組合員以外のもの(=遊漁者)が採捕を行う場合には、組合員と同様に増殖などの費用の一部を負担してもらうため、遊漁料が設定されています。